特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の別居合意書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
別居合意書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
別居合意書作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
別居合意書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
・ 別居合意の意義
本来夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければならないという同居義務があり、一見すると別居する旨の合意は無効のようにも考えられます。
もっとも、別居は夫婦関係調整としての意義、関係回復のための冷却期間としての意義等が認められるため、別居の合意も有効とされています。
・ 別居合意書(婚姻費用分担)で定める条項
別居合意書(婚姻費用分担)で一般的に定める条項は、下記のとおりとなります。
(1)別居に関する合意
夫婦双方が「当分の間」別居する旨を記載します。
(2)監護権者の指定
離婚のみならず別居の場合であっても、監護権者の指定をすることができます。
(3)婚姻費用に関する条項
婚姻費用の支払方法として、金融機関への振込によるか又は直接持参払いするか等を明記します。また、婚姻費用の具体的な金額も明示します。
(4)協議条項
子の進学等特別の事情が生じたときは、夫婦双方が協議を行う旨の記載をします。
(5)面会交流
別居期間中、非監護親が子と面会交流できる旨の条項を記載します。
・ 別居合意書を公正証書にする場合
別居合意書を公正証書として作成する方法もあります。
これは、婚姻費用の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書(執行証書)に記載されていれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金等を差し押さえることができるためです。
別居に関する合意が形成されている場合及び婚姻費用の支払条件等別居の条件についても概ね合意できている場合に、別居合意書(婚姻費用分担)の作成をお受けすることが可能です(公正証書で作成する場合も対応可)。
なお、当事者間で紛糾しているケースについては行政書士業務の対象外となる関係で、当事務所ではお受けすることができません。
また、条件が整わず代理交渉が必要なケースについては、代理交渉を業務として行えるのは弁護士のみとなることから、こちらについても、当事務所で取り扱うことはできません。
(別居合意書(婚姻費用分担)作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円・44,000円・55,000円のいずれかの金額(税込)
+実費