【意義】
OEM契約とは、発注者のブランドを付した製品の製造及び供給を製造業者に委託する内容を含む契約のことをいい、一般に請負契約の要素及び売買契約の要素があるとされます。
この場合、発注者については、注文者及び買主としての地位、製品業者については、請負人及び売主としての地位をそれぞれ有することになります。
なお、個々の製品の製造及び供給の委託については、注文書と注文請書によるやり取りにより個別契約を成立させるのが一般的です。
【OEM契約で想定されるリスク及びその対応策のポイント】
OEM契約で想定されるリスク及びその対応策としては、下記のものが挙げられます。
(リスク1)
ユーザーが発注者から購入した製品に欠陥があった場合、発注者がユーザーから責任追及がなされるリスク
(対応策)⇒求償権の条項を定める。
(リスク2)
発注者と製造業者間で開示された秘密情報が一方の当事者により勝手に使用されるリスク
(対応策)⇒秘密保持条項を定める。
(リスク3)
発注者が製造業者に提供した知的財産権の帰属について争いが生じるリスク
(対応策)⇒知的財産権の帰属に関する条項を定める。
(リスク4)
製造業者の都合により個別契約の締結を拒絶され、発注者が製品を市場に展開できないリスク
(対応策)⇒個別契約の拒絶を制限する条項を定める。
(リスク5)
製造業者が人員及び設備を整えたにもかかわらず発注者から製品の製造及び供給の委託がないリスク
(対応策)⇒発注保証の条項を定める。