No.64-商標ライセンス契約における最低使用料の約定


 

Q.

この度、当社(X社)は、Y社(ライセンシー)に対し、甲商標について、独占的通常使用権を付与し、甲商標を付した製品を製造販売した割合に応じて、Y社からX社に対し、ロイヤルティを支払うことを条件として、商標ライセンス契約を締結する予定です。ただし、当社としては、Y社に独占的通常使用権を付与する関係上、Y社から一定程度のロイヤルティを徴収できるようにしておきたいと考えております。何か良い方法はありますか?

 

 


 

A.

本件のように他者へ商標権の独占的通常使用権を付与するときは、あらかじめ、ライセンシーから一定額の最低使用料を徴収できるようにしておくべきといえます。これにより、Y社が甲商標を付した製品を一切製造販売していなくても、X社は、ロイヤルティを徴収できるようになります。