No.77-商品販売と不正競争防止法上の原産地誤認惹起行為


 

Q.

X社は、甲市の名産である「甲和菓子」を甲市で販売していますが、X社は、「甲和菓子」を乙市で製造しています。このような行為は、法的に問題ないのですか?

 

 


 

A.

本件のように原産地を偽って商品販売する行為は、不正競争防止法で禁止する原産地誤認惹起行為に該当し、一定の除外事由に該当しない限り、「不正競争」を行ったものとして、第三者からの損害賠償請求等を受ける可能性があります。