No.82-商標権譲渡契約と譲受人にとって有利となる表明保証条項


 

Q.

当社は、他社から商標権の譲渡を受けるため、商標権譲渡契約に関する契約交渉を行っている最中です。当社としては、譲り受ける予定の商標権に瑕疵がないようにしておきたいと考えております。契約を締結するに際し、どのように対応すればいいでしょうか?

 

 


 

A.

譲り受ける予定の商標権に瑕疵がないようにしておきたいときは、商標権譲渡契約において(1)商標権が有効に成立していること、(2)第三者から無効事由を主張されていないこと等を譲渡人に表明保証してもらうことが考えられます。