内容証明解説_No.1_借主の相続人に対する貸金返還請求


 

Q.

金銭消費貸借契約の貸主は、借主が死亡した場合に、借主の相続人に対して貸金返還請求を行うことはできますか?

 

 


 

A.

金銭消費貸借契約の貸主は、借主が死亡した場合に、借主の相続人に対して法定相続分に応じて貸金返還請求を行うことができます。

 

この点、法定相続人間で法定相続分とは異なる合意を行ったとしても、貸主は、その合意に拘束されるこっとなく、貸金返還請求を行うことができます。