内容証明解説_No.4_内容証明による売買代金の請求と記載上のポイント


 

Q.

不払いとなっている売買代金債権を回収するため、内容証明を送付しようと考えていますが、その記載上のポイントは、どのようなものですか?

 

 


 

A.

 

不払いとなっている売買代金債権を回収するため、内容証明を作成する場合、その記載上のポイントは、(1)不払いとなっている事実、(2)支払期限 をそれぞれ明記することです。

 

特に(2)については、「内容証明到達後~日以内に」支払うよう請求する旨の文言が記載されます。