特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の特定商取引法に基づく表記の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
特定商取引法に基づく表記の作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
特定商取引法に基づく表記の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
特定商取引法に基づく表記等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
通信販売については、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報が広告を通じて提供されるところ、その広告の記載が不十分であったり、又は不明確であったりすると、販売業者又はサービス提供事業者とユーザーとの間でトラブルを生ずるおそれがあります。
そこで、特定商取引法では、販売業者又はサービス提供事業者に一定の事項を広告に表示することを義務付けています。
特定商取引法に基づく表記の対象となる通信販売については、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネットオークションサイトを含みます。)、ダイレクトメール、チラシ等を見たユーザーが、郵便、電話、ファクシミリ、インターネット等で購入等の申込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合を除きます。)。
次のいずれかに該当する販売又はサービスについては、特定商取引法が適用されず、販売業者又はサービス提供事業者に対して特定商取引法に基づく表記を行う義務は課されません。
(1)ユーザーが営業のために又は営業として締結するもの
(2)海外所在のユーザーに対するもの
(3)国又は地方公共団体が行うもの
(3)特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行うもの
(4)事業者がその従業員に対して行うもの
(5)株式会社以外が発行する新聞紙の販売についてのもの
(6)他の法令でユーザーの利益を保護することができる等と認められるもの(ex.金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行うもの)
特定商取引法に基づく表記の記載事項は、次のようになります。
(1)販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれないときは、送料についても記載する必要があります。)
⇒販売業者等が消費者から消費税を徴収する場合には、消費税を含んだ価格を記載します。また、送料については、金額で記載しなければならず、「送料実費」等の記載は認められません(発送元地域、重量、サイズ等について明確にした上で、利用する運送会社の料金表のページにリンクを貼ることも認められます。)。
(2)販売代金又は役務の対価の支払時期及び支払方法
⇒代金の支払方法(銀行振込、クレジット、代金引換、現地決済等の支払方法の別)を全て表示することが必要であり、他の支払方法があるにもかかわらず、一部の支払方法しか記載しないようなことは認められません。
(3)商品の引渡時期又は役務の提供時期
⇒商品の引渡時期については、期間又は期限として表示することが必要であり、「入金確認後発送します」と表示しているのみでは、引渡時期を明示しているとはいえないとされ、「入金確認後、直ちにお届け」という表示の場合には、商品の引渡時期が表示されているものとされます。
(4)申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
⇒「申込みの期間に関する定めがあるとき」については、商品の販売等そのものに係る申込期間を設定する場合が該当し、例えば、購入期限のカウントダウン、期間限定販売等一定期間を経過するとユーザーが商品自体を購入できなくなるものが該当します。
(5)契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約があるときは、その内容を含みます。)
⇒契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示する必要があり、売買契約の場合には、 申込みの撤回等についての特約(返品特約)があるときは、申込みの撤回等を認めるか否か、その際の条件は何か、送料の負担の有無等を広告に記載することが必要です。また、役務提供契約の場合は、1回の役務提供を行う契約であれば申込みの撤回の可否やその方法等を、複数回又は一定期間の役務提供を行う契約であれば契約途中の解約に係る方法等を分かりやすく表示する必要があります。例えば、定期購入契約において、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限も、また、 解約時に違約金(キャンセル料)その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨及び内容も含まれます(例えば、キャンセル料がある場合には、その具体的な額も明確に表示しなければなりません。)。
(6)販売事業者又はサービス提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
⇒ユーザーからの請求によって、氏名又は名称、住所及び電話番号を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じているときは、販売事業者又はサービス提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。
(7)販売事業者又はサービス提供事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、その販売事業者又はサービス提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
⇒インターネット上のウェブサイト、電子メール等を利用した広告を行う場合には、通信販売に関する業務の担当役員、担当部長等実務を担当する者の中での責任者(必ずしも代表権を持たなくても構いません。)の氏名を記載することになります。
(8)販売事業者又はサービス提供事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
(9)販売価格、送料等以外にユーザー等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
⇒ユーザーが負担するのが当然な負担以外の負担をユーザーに求める場合には、それを全て金額で記載することが必要となり、例えば、工事費、組立費、設置費、梱包料、代金引換手数料等が該当します。
(10)引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⇒引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任について特約する場合には、そのことを表示する必要があり、販売業者の責任について特約しない場合には、民法の一般原則に従うことになります。
(11)いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⇒ OSの種類、CPUの種類、メモリの容量、ハードディスクの空き容量等を記載する必要があります。
(12)契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
⇒ 例えば、「初回お試し価格」等と称して安価な価格で商品を販売する旨が表示されているものの、その価格で商品を購入するためには、その後、通常価格で、〇回分の定期的な購入が条件とされている場合、この記載が必要になります。
(13)商品の販売数量の制限等特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
(14)請求によりカタログ等を別途送付する場合において、それが有料であるときは、その金額
(15)電子メールによる商業広告を送る場合には、販売事業者又はサービス提供事業者の電子メールアドレス
(特定商取引法に基づく表記の作成の場合)
別途お問い合わせ下さい。
(特定商取引法に基づく表記のチェックの場合)
別途お問い合わせ下さい。