契約書作成と確定日付の活用



確定日付の効果

確定日付とは、「その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するもの」であり、公証役場で公証人により、契約書等の私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺することにより行われます。

 

これは、現実問題として、文書の作成日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあるところ、確定日付を付すことにより、確定した日付を変更することができないことから、紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。




確定日付を付す上での留意点

確定日付を付す上での留意点は下記の通りです。


(1)確定日付の対象となる文書は、私文書に限られ、官公署又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となるため、確定日付の対象外となります。


(2)図面または写真について、それ自体に確定日付を付すことはできませんが、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時、場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法であれば私署証書として、これに確定日付を付与することができます。


(3)内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付の対象外となります。


(4)作成年月日の記載をないものは、公証人が確定日付を付与した後に誰かがその作成年月日を補充すると混乱が生ずるため、作成年月日欄に棒線を引くか又は空欄である旨の付記を行います。


(5)作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。