契約締結権限者としての代表取締役



会社が当事者となる契約

会社が当事者となる契約の場合、個人の場合と異なり、契約締結権限者が誰なのかが重要となります。なぜなら、会社は法により特別に設けた人であり、誰かが法人の意思表示について代理しなければならないためです。


特に契約締結権限者について、契約書作成との関係で考えると、誰が契約書に署名又は記名捺印するのかが大事となってきます。




代表取締役の権限

この点、会社法349条4項の規定により、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 」とされるので、問題なく契約書に署名又は記名捺印することができます。



なお、契約書に署名又は記名捺印した一方が代表取締役ではないものの、取締役であり、肩書が「取締役社長」、「取締役社長」等会社の代表者と誤解するような名称が付されていた場合、その取締役がたとえ無権限であっても、他方がそのことについて知らなかった又は知らないことについて重過失がなかったというのであれば、契約成立の効力を否定できなくなってしまう場合があります。


そのため、後日「あの取締役が無権限者であるということを知らなかった・知っていた」とトラブルになるのを避けるため、極力代表取締役と契約締結するのが一番望ましいといえます。