狭義の経営委任契約と会社法上の手続



Q この度、当社は他社へ飲食店事業の運営を委託しようと考えており、経営委任契約を締結する予定で、事業運営の損益については、他社が負うことにし、当社から一定の報酬を支払う予定です。

この場合、他に何か手続きが必要でしょうか?





A まず、経営委任契約とは、事業の所有者がその事業の経営を他人に委託する契約をいい、事業活動が、事業の所有者(委任者)名義で行われものです。


経営委任契約は、損益の帰属主体によって、さらに「狭義の経営委任」と「経営管理」との2種類に分かれ、前者の場合は受託者に帰属し、後者の場合は委託者に帰属します。


本件では、「狭義の経営委任」契約に該当すると考えられます。


そして、経営の全部を委任する場合、経営委任契約を締結した委託会社では、株主総会の特別決議が必要になり、反対株主には株式買取請求権が認められます。