離婚協議書解説_No.73_後日の親権者変更の申立てを前提とした親権の譲歩と協議離婚


 

Q.

離婚協議において、私も夫も子の親権者になることを望んでいることから、親権者をどちらにするのかについては、まだ結論が出ていません。ただ、私としては、早く協議離婚を成立させたいと考えているため、一旦親権者を夫として、協議離婚をし、後日、親権者変更の申立てを行った上で自らを子の親権者にしようと考えていますが、このような方法は、妥当でしょうか?

 

 


A.

親権者の変更は、子の利益がある場合に限り、認められ、協議離婚後の夫の監護実績に問題がなければ、親権者の変更が認められない可能性があるため、後日、親権者変更の申立てを行うことを前提に親権について相手方へ譲歩した上で協議離婚することは妥当ではないといえます。