労働者派遣契約と知的財産権に関する条項



知的財産権に関する条項の重要性

プログラム開発、広告デザイン、書籍制作その他の知的財産権の発生が予想される業務に関して、労働者派遣契約を行う場合、契約書において、知的財産権の帰属に関する条項を明確に設ける必要があります。


知的財産権の帰属に関して明確に取り決めることにより、当事者間でのトラブル発生を防止することに繋がるためです。


具体的な定め方としては、例えば、派遣労働者が職務発明をした場合、原則特許権は派遣先に帰属するものとし、派遣先の職務発明規程に基づいて、報奨金その他の対価を支払う旨の条項が考えられます。