No.103-契約書における社会的妥当性と賠償額の予定


 

Q.

契約書において賠償額の予定に関する条項を設ける場合、その金額は、自由に設定することができますか?

 

 


 

A.

契約書において賠償額の予定に関する条項を設ける場合、原則、自由にその金額を設定することができますが、あまりにも高額な金額を設定すると公序良俗違反等を理由として(=社会的妥当性を欠くものとして)、無効になることがあります。