No.33-買主による売主に対する製造過程のチェックと取引基本契約


 

Q.

今回、当社(X社:買主)は、新規の取引先(Y社:売主)との間で電子部品の取引基本契約を締結することになり、契約交渉を始めました。価格、納期、解除条件等の取引条件で概ね合意できました。当社としては、その電子部品について、一定の品質を維持したいと考えております。一定の品質を維持した電子部品の供給を受けるために、取引基本契約において、どのような対応が考えられますか?

 

 


 

A.

一定の品質を維持した電子部品の供給を受けるためには、取引基本契約において、売主が買主に納入する目的物について、買主の提示した仕様書の内容に合致することを要するものとし、さらに、買主は、売主に対し、品質保持基準、製造工程表、材料管理表等で定められた基準の遵守を求めることが考えられます。

 

目的物について、買主は、売主に対して、単に仕様書の内容に合致することだけを求めるのではなく、製造工程表及び材料管理表で定められた基準を遵守させた上で、製造過程へのチェックを行うことが重要となります。こうすることにより、目的物の最終的な一定の品質維持に繋がるといえます。