No.269-賠償額の予定が認められない場合


 

Q 今回作成予定の契約書に賠償額の予定を設けようと考えておりますが、賠償額の予定が認められない場合はありますか?

 

 


 

A

<賠償額の予定が認められない場合>

⇒ 当事者間で賠償額の予定を行っても、賠償額の予定が認められない場合があり、主なものものは次の通りです。

 

(1)消費者契約法8条に反する場合

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項等は無効とされます。

 

 

(2)宅地建物取引業法38条に反する場合

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる条項は無効とされます。

 

 

(3)故意・重過失がある場合

判例により、損害賠償責任を負う側に故意・重過失があるときは、たとえ自らの責任を限定するような賠償額の予定を行っても、免責されない場合があります。