No.339-企業間売買契約と自社に有利な代金支払条項



Q 今月、当社は新商品のキャラクターグッズ200個を取引先に新たに納入する契約を結ぶ予定ですが、相手方からの代金支払いを少しでも確実にしたいと考えております。


ただいま契約交渉中ですが、当社として何かできることはありますか?




 

A

<買主の代金支払時期>

⇒ 売買代金の回収リスクを少しでも低減させるには、買主に代金先払いしてもらうのが、簡単な方法です。

 

しかし、それが実際問題として実現できるというのは、売主の立場が強い場合で、買主の立場が強ければ、代金先払いに応じてもらえない可能性が高いと考えられます。

 

もし、本件で自社の立場が強ければ、代金の支払時期に関して、自社有利な条項案(買主の代金前払い)を提示することは、リスク管理という意味で有用です。

 

ただし、実務上、動産売買契約に関しては、買主の代金前払いよりも代金後払いの方が多いと考えられます。