No.31-情報開示者にとって有利となる秘密保持条項


 

Q.

各種契約において、情報開示者にとって有利な秘密保持条項を定める場合、どのようにすればいいですか?

 

 


 

A.

各種契約において、情報開示者にとって有利な秘密保持条項を定める場合、(1)秘密保持の対象となる情報の範囲を広げるととも、(2)秘密情報の管理及び返還について情報受領者に厳格な義務を課すことが考えられます。

 

これにより、情報開示者による情報のコントロールに資することになります。