ペットホテル利用規約の意義


【意義】

ペットホテル利用規約は、サービス提供者が利用者の委託に基づき利用者のペットを預かる場合に用いられる規約で、預かり対象となるペットの条件、利用料金、えさの取扱い、緊急時の対応、ペットの返還、免責等の事項が規定されます。

 

ペットホテルサービスに基づく契約は、物の保管を目的とした民法上の寄託契約といえます。

 

 


【預かり対象となるペットの条件】

次に掲げる条件を満たさないペットについては、サービス提供者がペットホテルサービスの提供を拒否できるとされることが多いといえます。

 

(1)狂犬病ワクチン等を接種をしたペット

(2)ノミ、ダニ等の予防措置を行ったペット

(3)過去に咬傷事故を引き起こしていないペット

(4)病気を発症していないペット

(5)避妊措置が行われたペット

(6)妊娠中ではないペット

(7)その他サービス提供者がペットホテルサービスを提供するのに相応しいと判断するペット

 

 


【利用料金】

利用料金については、預かり日数に応じて変動し、前払いする形がほとんどといえます。

 

 


【えさの取扱い】

えさの取扱いについては、サービス提供者が用意したものをペットに食べ与える場合(有料)又は事前に利用者がえさをサービス提供者に託し、これをサービス提供者がペットに食べ与える場合のいずれかが多いといえます。

 

 


【緊急時の対応】

ペットを預かっている間にペットにおいて、体調悪化、発病、怪我等が生じた場合、サービス提供者は、利用者に連絡の上(緊急性を要する場合には、利用者に連絡せずに)、獣医師に治療処置を行わせることができることとし、その処置に要した費用を利用者に求償できる形が多いといえます。

 


【ペットの返還】

返還日から一定期日が経過しても利用者がペットの引取りに来ない場合には、利用者がサービス提供者に対してペットの所有権を無償で譲渡したものと取り扱うことが多いといえます。

 

 


【免責】

天災地変等の不可抗力に基づくペットの発病、死亡、怪我、逃亡等について、サービス提供者は、一切の責任を負わないことが規定されること多いといえます。

 

また、ペットの返還後にペットが体調を崩してしまう場合があることから、利用者は、ペットの返還を受けた後、ペットをしばらく安静にさせることとし、万一、ペットが体調を崩して病気に罹患する等の事態が生じても、サービス提供者は、一切の責任を負わないことが規定することがあります。