No.157-デザイン業務委託契約と債務の本旨に従った履行


 

Q.

デザイン業務委託契約に基づき受託者が作成したデザインに委託者が納得できない場合、委託者は、その受託者に対し、そのやり直しを求めることができますか

 

 


 

A.

たとえ受託者が作成したデザインに委託者が納得できなかったとしても、デザイン業務のように受託者の裁量が大きい業務では、受託者が自らの感性、能力等に基づいて債務を履行していれば、受託者は、「債務の本旨に従った履行」を行ったものとされ、原則、委託者は、受託者に対し、デザインのやり直しを求めることはできないとされます。