No.39-養育費とボーナス


 

Q 養育費の支払いを離婚公正証書に記載する場合に、ボーナス分も上乗せして支払わせたいときに何か留意すべき点はありますか?

 

 


 

A

<通常の養育費に加えてボーナス分を加える点>

⇒ 強制執行認諾文言付離婚公正証書を作成する場合に、通常の養育費に加えて、ボーナス分も養育費に上乗せするときは、条項面で工夫する必要があります。

 

それは、公正証書により、強制執行するには、支払期限と支払金額が明確になっていなければならず、ボーナスはその性質上、会社の業績により変動するものであり、あらかじめ金額を定めることが困難という特質があります。

 

そこで、現状のボーナス額を参考にあらかじめ養育費として増額されるボーナス分の金額を決定しておく必要があります。

 

ただ、この方法を採ったとしても、養育費を支払う側のボーナス受給額が大幅に上昇した場合、事情の変更が生じたものとして、再度の協議・調停・審判を行うことがあり得ます。