著作権侵害に関する合意書


【意義】

著作権侵害に関する合意書は、ゲーム、書籍、ブログ記事等の著作権を侵害した加害者がその著作権者との間で自らが著作権を侵害したことを認めた上で一定の損害賠償金又は解決金をその著作権者に支払うことを合意する場合に用いられる合意書をいいます。

 

 


【侵害行為の確認】

著作権侵害に関する合意書では、著作権者が有する著作権のうち、どの支分権を加害者が侵害したのかを明らかにします。

 

例えば、ブログ記事をサーバーにアップロードすれば、複製権の侵害となります。

 

 


【侵害行為の差止め】

著作権法では、著作権の侵害行為がある場合、その著作権者は、その加害者に対し、その停止又は予防を請求できるとされているため、侵害行為の差止めに関する事項が著作権侵害に関する合意書で定められることが多いといえます。

 

例えば、加害者が著作権者の著作権を侵害した書籍を流通させていた場合に、これを加害者が自らの責任と費用負担で一定の期日までに回収し、廃棄することが取り決められることになります。

 

 


【損害賠償金】

著作権に関する合意書では、加害者から著作権者に対し、損害賠償金又は解決金の名目で一定の期日までに一定の金銭を支払う旨の規定が定められます。

 

 


【謝罪広告】

著作権者法では、著作権者は、その著作権を侵害した加害者に対し、名誉回復措置請求を行うことができることから、著作権に関する合意書において、新聞、雑誌、ウェブサイト等における謝罪広告の掲載方法及びこれらの掲載条件が規定されることがあります。

 

 


【著作権の再侵害と違約金】

加害者が再び著作権を侵害する場合があること等から、再び著作権を侵害した場合には、損害賠償金とは別にあらかじめ取り決めた一定額の違約金を著作権者に支払う旨が著作権に関する合意書で規定されることがあります。