結婚契約書


 

 

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)


 

 

最初の御相談から最終の結婚契約書完成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が

一人で行います!!

 

結婚契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させております。

 

結婚契約書作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

結婚契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。) 

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

 

 

互いの価値観を確認し、認識の相違を減らすことにより、円満に婚姻関係を継続することが少しでもできるよう結婚契約書を作成することが望ましいといえます。

 

 ⇒いながわ行政書士総合法務事務所では、結婚契約書作成を専門に行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 


結婚契約の概要


 

・ 結婚契約の意義

結婚契約は、婚姻前において将来夫婦となる者同士において婚姻生活における合意事項を定めた契約をいいます。

 

結婚は、婚姻意思のある者が婚姻届を提出することにより成立するため、結婚契約の締結は、必ずしも必要ありませんが、互いの価値観を確認し、認識の相違を減らすことを目的として、結婚契約の締結が行われます。

 

 


 

 ・ 結婚契約で定める条項

結婚契約で一般的に定める条項は、以下のとおりとなります。

 

(1)婚姻届の時期

 

(2)結婚式

 

(3)同居 

 

(4)誓約事項

 

(5)家事及び育児の分担方法

 

(6)婚姻費用の分担方法

 

(7)親族との付き合い方

 

(8)子の教育方針

 

(9)離婚時における子の親権者

 

(10)夫婦間における金銭の貸借

 

  


 

・ 結婚契約の効力

結婚契約においては、同居時期及び誓約事項が規定されますが、同居時期について、義務の性質上、同居を強制することはできず、誓約事項については、あくまでも道義条項として位置づけられるため、結婚契約は、強制力に乏しい契約といえます。

 

そのため、結婚契約は、あくまでも相手方に任意の履行を求める契約と位置付けられます。

 

ただし、結婚契約においては、次に掲げるメリットがあるため、結婚契約は、一定の意義がある契約といえます。

(1)双方の合意事項を結婚契約書に規定することにより、互いに納得感を得ることができる。

(2)婚姻前に結婚契約を締結しておけば、相手方がこれを不当に破棄した場合、相手方に対して損害賠償請求できる可能性がある。

(3)度重なる結婚契約の違反があれば、離婚事由の一考慮要素とされる場合がある。

 

 


 

・ 離婚に条件を付けることの可否

「〇〇したら離婚する。」というような形で離婚に条件を付けることは、離婚という身分行為に条件を付けるものといえ、公序良俗に反することから、無効とされます。

 

そのため、結婚契約において、このような定めを規定しても効力が生じないことになります。

 

ただし、当事者があえて無効を承知の上、このような規定を定めることは差し支えないとされ、また、裁判離婚における離婚事由のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かの一資料としてこのような規定が限定的ながらも考慮される場合があるとする見解があるため、このような規定も有益なことがあります。

 

 


 

・ 結婚式

結婚式を行う場合、その費用を双方でどのように負担するのかを規定することがあります。これに加えて結婚式の日程及び場所を結婚契約で定めることもあります。

 

 


 

・ 同居

民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とされているところ、同居に関する事項は、夫婦の本質的事項えるため、同居に関する取り決めも結婚契約で行うことがあります。

 

例えば、婚姻中に結婚契約を締結する場合の同居時期、別居をする場合の事由(正当な事由であることが必要です。)等が規定されます。

 

ただし、同居が夫婦の本質的事項と位置付けられている関係で無条件で別居を認めるような条項は、無効とされる点に注意が必要です。

 

 


 

・ 誓約事項

結婚契約における誓約事項としては、概ね次のものがあります。

 

(1)借金をしないこと。

(2)配偶者又は子に乱暴な言動をしないこと。

(3)異性交際をしないこと。

(4)ギャンブルをしないこと。

 

誓約事項については、あくまでも道義条項として位置づけられ、遵守を強制させることまではできず、その意味では、強制力に乏しい条項といえます。

 

なお、上記の(1)(4)に関連して、裁判例では、浪費又はギャンブルにより多額の借金をして生活費が不足し、困窮した場合、上記の(2)に関連して、裁判例では、相手方に対して思いやりの欠けた言動を度々行い、やり直しができない場合、それぞれ離婚請求が認められた事例があります。

 

 


 

・ 家事及び育児の分担方法

民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とされていることから、家事及び育児の分担方法を取り決めることがあります。

 

家事及び育児の分担方法を取り決める方法としては、概ね次のものがあります。

 

(1)簡潔に定める方法

「甲及び乙は、家事及び育児を平等に分担して行う。」というような形で簡潔に取り決める方法です。

 

(2)具体的に定める方法

「〇曜日に甲が子供を迎えに行く。」というような形で具体的に取り決める方法です。

 

ただし、夫婦の一方が上記の合意に反したとしても、これによりその当事者に対し、報酬を請求し、又は不当利得返還請求を行うことはできません。

 

なお、裁判例では、夫婦の一方が全く家事をせず、今後において改善の兆しが見えない場合において、離婚請求が認められた事例があります。

 

 


 

・ 婚姻費用の分担方法

民法では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とされていることから、婚姻費用の分担方法を取り決めることがあります。

 

婚姻費用の分担方法については、概ね次のものがあります。

 

(1)夫婦が共同で管理する口座を用意し、そこに互いの収入に応じて一定の金員を双方が入金する方法

(2)夫婦の一方が相手方に対して自らの収入の全部を渡し、その相手方が家計を管理する方法

 

 


 

・ 親族との付き合い方

婚姻すると相手方の親族との付き合いが生じることになるところ、希望する付き合いの程度については、個人差があるといえます。

 

そこで、相手方の親族との付き合い方の程度を結婚契約において取り決めることがあり、概ね次のものがあります。

 

(1)積極的に相手方の親族と付き合う場合

(2)冠婚葬祭等の社会的儀礼として必要なものを除き、積極的に相手方の親族と付き合わない場合

 

なお、裁判例では、夫の舅姑と妻との間が不和であるところ、これについて、夫が関心を持たず、その関係改善に努めなかった場合において、妻からの離婚請求が認められた事例があります。

 

 


 

・ 子の教育方針

子の教育方針として、中学校又は高等学校への進学について、公立校にするのか、それとも私立校にするのかを規定することがあります。

 

 


 

・離婚時における子の親権者

結婚契約において、将来離婚することになった場合の子の親権者をどちらにするのかをあらかじめ規定する場合があります。

 

もっとも、このような合意をしても、離婚届が受理されるまでの間、いつでも離婚の合意を撤回できるとされているため、これを相手方に強制できないとされています。

 

 


 

・夫婦間における金銭の貸借

夫婦間で金銭の貸借が行われた場合、次の要件のいずれにも該当するときは、夫婦間においても金銭を貸した当事者から相手方に対して貸金返還請求権が発生する形になります。

 

(1)原資が一方の特有財産から賄われたものであること。

⇒もし、原資が共有財産から賄われた場合には、それは、共有財産の費消に過ぎないと取り扱われます。

 

(2)使途が遊興費等個人使用目的であること。

⇒もし、使途が家族旅行、生活費等夫婦共同生活のために使用されたものである場合には、それは、婚姻費用の分担に過ぎないと取り扱われます。

 

このような場合に備えて夫婦間で金銭の貸借を行うときは、借用書等の書面を取り交わした上で行うことが結婚契約に規定される場合があります。

 

 

新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所-(契約書作成)

報酬


 

(結婚契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

+実費

 

 

(結婚契約書チェックの場合)

5,500円(税込)~

+実費