離婚協議書解説_No.59_非監護親に子の学校行事等への参加を認める場合に気を付けるべきポイント


 

Q.

非監護親に子の学校行事等への参加を認める場合に気を付けるべきポイントは、どのようなものでしょうか?

 

 


 A.

非監護親に子の学校行事等への参加を認める場合に気を付けるべきポイントは、次のとおりとなります。

 

1.年間予定表

非監護親に子の学校行事等への参加を認める場合、非監護親がその日程を知らないとこれに参加できないおそれがあるため、子の学校行事等の年間予定表を監護親から非監護親に送付することが重要といえます。

 

その上で学校に参加申込みをする必要があるときは、監護親は、非監護親へ参加意思の確認を行うことが考えられます。

 

2.通常の面会交流の回数へのカウント

非監護親が子の学校行事等へ参加した場合、その参加回数を当事者間で合意した通常の面会交流の回数にカウントするのか否かについて、当事者間で解釈が分かれる可能性があるため、その取扱いを明確にする必要があります。

 

3.参加を認める学校行事等の範囲

学校行事等には、監護親と非監護親が限られた空間で顔を合わせる可能性がある授業参観そのような可能性が低い入学式及び卒業式があるため、参加を認める学校行事等の範囲を明確にすることがあります。