離婚協議書解説_No.49_財産分与請求権と破産手続


 

Q.

財産分与請求権は、破産手続において、免責の対象となりますか?

 

 


 

A.

財産分与請求権は、免責の対象になるとされています。ただし、扶養的財産分与請求権については、免責の対象にならないとされます。