ペット販売契約と消費者契約法



Q 当社では、新しくペット販売事業を行うつもりで、事前に統一的な契約書を用意しておきたいのですが、どのような点に注意をしておく必要がありますか?





Q ペット販売事業で起こるリスクとして考えられるのは、子犬等のペットが販売時点ですでに感染症に感染していて、購入後すぐに亡くなってしまい、購入者とトラブルになることです。


そのため、契約においても、ペットに瑕疵があった場合の条項を明確に規定しておくことが大事となってきます。


具体的には、消費者契約法に抵触しない形で、契約解除・返金等に関する事項を決めておくことです。


なぜなら、消費者契約法10条で、消費者の利益を一方的に害する条項は無効とされ、契約解除期間を1日にしたり、瑕疵担保責任に基づく損害賠償額を1円にする等の条項は無効とされるためです。


したがって、ペット販売を行うため作成する契約書では、消費者にとって全面的に不利となる条項は避ける必要があります。