No.67-ブランドイメージの保護を目的としたライセンサーによる製品内容の確認とその承認期限


 

Q.

この度、当社(Y社)は、X社(ライセンサー)から、甲商標について、独占的通常使用権の付与を受けること目的として商標ライセンス契約を締結する予定です。

 

ただし、X社は、当社が甲商標を不適切に利用したことにより甲商標のブランドイメージが低下することを危惧しており、X社からは、当社が甲商標を製品に付して製造販売するに際し、その製品の内容について事前にX社の承認を得るようにしてもらいたいとの要望を受けました。

 

当社としては、承認を必要とすることについては異論はありませんが、これにより、製品の製造販売のスピードが遅くなることを懸念しております。この場合、何か良い方法はありますか?

 

 


 

A.

この点、商標ライセンス契約の内容として、「Y社がX社に対し、事前に製品の製造販売について承認を求めたにもかかわらず、一定期間内にX社がY社に対し、その可否について回答しないときは、X社は、Y社がその製品を製造販売することを承認したものと取り扱う。」旨の条項を規定することが考えられます。