離婚協議書解説_No.63_私立学校の学費等と養育費の定め


 

Q.

協議離婚に際し、夫から妻である私に対して子の養育費として毎月一定額の金員を支払う形で合意することになりそうですが、私としては、子が私立学校又は大学へ進学する場合、これで賄えるか心配です。この場合、何か良い方法はありますか?

 

 


 

A.

養育費算定表に基づく養育費では、私立学校の学費及び大学進学費用については、考慮されていません。

 

そこで、子が私立学校又は大学へ進学する場合に備えて、離婚協議書等において、子が私立学校等へ進学するときは、夫がその学費を負担する旨の条項を規定することが考えられます。