No.165-システム開発契約締結時に仕様が確定していない場合の対応


 

Q.

システム開発契約締結時に仕様が確定していない場合、契約書上に「仕様は、別途定める。」等の条項を定めて、対応することがありますが、この点について、注意点はありますか?

 

 


 

A.

システム開発契約締結時に仕様が確定していないため、仕様を別途定めるときは、仕様の内容を明確にするため、仕様の最終的な内容を仕様書等の書面に明記した上で双方で記名押印するよう取り決めるのが望ましいといえます。

 

なお、一般論として、双方で記名押印した仕様書等の書面は、本体のシステム開発契約書と一体をなすものとして取り扱われます。