No.25-取引基本契約と売主に有利な在庫品確保に関する条項


 

Q.

今回、当社(X社:売主)は、新規の取引先(Y社:買主)との間で電子部品の取引基本契約を締結することになり、契約交渉を始めました。価格、納期、解除条件等の取引条件で概ね合意できました。ただ、相手方から、電子部品について一定数量の在庫品を確保してもらいたいという要望を受けました。ただ、当社は、大量の在庫品を確保しておく用地等がありません。そのため当社としてどうすればいいのでしょうか?

 

 


 

A

本件のように、相手方から在庫品の確保を求められたときは、在庫品の確保について、契約書上、「努力義務」として定めることが考えられます。在庫品の確保について、努力義務として定めておけば、たとえX社が在庫品の確保ができなかったとしても、損害賠償責任を負うことは、基本的にありません。