No.38-養育費の支払回数


 

Q 離婚条件で養育費の支払回数が問題となった場合、何回払いで合意したほうがいいですか?

 

 


 

A

養育費の毎月払い>

⇒ 養育費の支払回数は、基本的に毎月払いが望ましいとされ、一括払いは避けるべきとされています。

 

この点、支払う側の収入が見通せず、できる限り早期に養育費全額を確保したいという要請や離婚後は相手と一切接触したくないという事情から養育費の一括払いを希望する場合があります。

 

しかし、養育費の一括払いを取り決めてしまうと、養育費が足りなくなったとして、養育費を受領した側から再度、事情変更を理由として、養育費の請求が認められることがあります。

 

これは、離婚協議書や離婚公正証書に「以後養育費についていかなる請求も行わない。」という清算条項が設けられていても、合意の基礎となった事情に変更があった場合、改めての養育費の請求が可能です。

 

したがって、養育費の一括払いを合意することも可能ですが、上記のようなリスクもあることを念頭に協議することが大事となってきます。