継続的商品売買契約書の意義


【意義】

継続的商品売買契約書とは、当事者間で反復継続して行われる商品売買について、共通して適用される条項を定めた契約書のことをいいます。

 

反復継続して取引を行う場合、その都度契約書を作成するのは、手間がかかるため、個々の取引に共通して適用される内容を継続的商品売買契約書に定め、個々の取引をごとに適用される内容は、別途、個別契約を締結することになります。

 

なお、個別契約を成立させる方法として、実務では、注文書の交付と注文請書の交付による成立が一般的で、継続的商品売買契約書並びに注文書及び注文請書を用いて、実際の取引を行います。

 

 


【継続的商品売買契約書に定める内容】

継続的商品売買契約書には、商品の引渡方法、所有権の移転時期、契約不適合責任、個別契約の成立等の基本的事項が記載されます。

 

 


【継続的商品売買契約の類型】

継続的商品売買契約には、大きく分けて2種類のものがあり、一つは、発注者の要求に基づいて受注者が目的物を製造し、これを発注者に納品するもの(=売買契約の要素に加えて、請負契約の要素があるもの。)、もう一つは、単に目的物を卸すもの(=請負契約の要素がなく、売買契約の要素のみがあるもの。)があります。