離婚協議書解説_No.66_仮装離婚と財産分与


 

Q.

私は、現在、多額の借金を抱えており、手元にある唯一の目ぼしい財産である不動産を妻と仮想離婚をし、これを財産分与をした上で強制執行から逃れようと考えています。このような離婚及び財産分与は有効といえますか?

 

 


A.

協議離婚では「離婚の届出意思」があれば、有効とされているので、たとえ仮装離婚であっても有効とされます。

 

もっとも、仮装離婚に伴う財産分与については、次に掲げる事由により、債権者から無効を主張され、又は取消権を行使される場合があります。

 

(1)通謀虚偽表示による無効

(2)不相当に過大で、財産分与に仮託してなされた財産処分といえる場合の詐害行為取消権