【意義】
代理店契約とは、メーカーが販売代理店に対し、商品の販売活動を委託する契約をいい、その種類として「代理型」と「転売型」があります。また、「媒介型」と位置付けられるものもあります。
なお、実務では、「転売型」及び「媒介型」での代理店契約が多く、「代理型」の代理店契約は、あまり用いられません。
【代理型の代理店契約】
代理型の業務委託契約とは、メーカーが販売代理店に対し、顧客との売買契約締結を目的とする代理権を付与し、販売代理店がメーカーの代理人として顧客と売買契約を締結し、その効果が直接メーカーに帰属する類型です。
ここでいう販売代理店は、商法上の「締約代理商」に該当するものといえます。
【転売型の代理店契約】
転売型の代理店契約は、販売代理店が売買契約によりメーカーから対象商品を買い入れし、それを顧客との売買契約に基づき顧客へ転売するという類型です。
【媒介型の代理店契約】
媒介型の代理店契約は、メーカーと顧客間の売買契約を成立させるため、メーカーが販売代理店に対し、仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を委任する類型です。
ここでいう販売代理店は、商法上の「媒介代理商」に該当するものといえます。
【区分の重要性】
代理店契約では、上記のように「代理型」、「転売型」又は「媒介型」に分類することが重要となります。これらは、同じ代理店契約という名を用いていても、それぞれ法的性質が異なり、定める内容も異なってくることに基づきます。
例えば、「転売型」では、販売代理店がメーカーから商品を買い入れる形になるため、契約不適合責任、危険負担等の事項が規定されますが、「代理型」又は「媒介型」では、これらの事項は、定められない形となります。
【代理型と媒介型における代理店の法的責任の違い】
代理型及び媒介型は、いずれもメーカーからの手数料を主な収入源とし、自身が顧客と契約当事者の関係に立たない点では、類似しているため、法的責任についても、違いがあるのかが問題となります。
この点、代理型であっても、媒介型であっても、メーカーに対し、共に善管注意義務を負うものであるため、法的責任の差異に関し、両者の違いは、そこまでないとされます。
【代理店契約における契約関係解消の制限】
代理店契約では、契約の更新拒絶及び中途解約に関する条項が定められ、契約関係の解消に関する事項が取り決められますが、代理店側で契約が長期間続くものと考えて、多額の資本を投下している等の事情があれば、契約書の規定どおりに更新拒絶又は中途解約が認められないことがあります。
【独占的代理店】
「代理型」、「転売型」又は「媒介型」の代理店契約のいずれにおいても、一定の地域内において、その代理店を「独占的代理店」と位置付けることがあります。
この場合、メーカーは、以後、その独占的代理店以外の第三者を代理店として指定できなくなり、販路が限定されることになります。
そこで、「代理型」、「転売型」又は「媒介型」の代理店契約において、独占的代理店の仕組みを定めるときは、例えば、代理店側に以下のような最低取引量の保証義務及び競業避止義務を課すことが多いといえます。
<<最低取引量の保証義務>>
「代理型」
⇒一定の期間内に販売代金について最低〇万円相当の契約を代理すること
「転売型」
⇒一定の期間に最低〇個以上代理店がメーカーから商品を買い入れること
「媒介型」
⇒一定の期間内に販売代金について最低〇万円相当の契約を媒介すること
<<競業避止義務>>
「代理型」、「転売型」又は「媒介型」共通
⇒対象商品と競合する同一又は類似の商品を製造し、販売し、又は第三者によるこれらの商品販売を代理し、若しくは媒介してはならないこと
<<最低取引量の保証義務を履行できなかった場合>>
もし、代理店が最低取引量の保証義務を達成させることができなかったときは、以後、その代理店は、「独占的代理店」としての地位を失い、「非独占的代理店」として存続する形がとられます。
その際、代理店に対して課されていた最低取引量の保証義務及び競業避止義務は、以後免除される方がとられます。
また、上記に加えてメーカーは、以後、「独占的代理店」としての地位を失った代理店とは別に、第三者に対して新たに代理店を指定し、複数の代理店を定めることができる形がとられることがあります。
<<メーカーの供給義務>>
「転売型」の代理店契約では、メーカーが代理店に対して対象商品を供給しなければ、代理店が最低取引量の保証義務を達成できないおそれがあります。
そこで、メーカーに対して一定数量の対象商品をメーカーへ供給することを義務付けることがあります。
【転売型におけるリコールの実施】
転売型の代理店契約では、販売代理店が顧客に販売した対象商品について、安全性に影響を及ぼす品質上の問題が発覚した場合、メーカーと販売代理店との間の協議により、リコールを行う場合があります。
そこで、リコールを行うときは、協議の上決定することとし、その実施に要する費用も協議で取り決める旨の条項が転売型の代理店契約に規定されることがあります。
なお、リコールの実施に要する費用を協議で取り決める理由としては、その費用が高額になることがあり、これをどちらか一方に負担させるのは妥当ではないという判断に基づきます。
【転売型における対象商品の欠陥と顧客からのクレーム】
顧客に販売した対象商品の欠陥により顧客の生命、身体又は財産を侵害した場合、メーカーは、免責事由がなければ、製造物責任によりこれらの責任を負うことになります。
そこで、メーカーに生産物賠償責任保険の加入を義務付けた上で、損害拡大を防止する見地から、メーカー又は販売代理店が顧客からクレームを受けたときは、直ちにその旨を相手方に通知し、その保険でカバーされない部分が自らの責任により生じたものである場合には、相手方にその損害を賠償する旨の条項を転売型の代理店契約に定めることがあります。
【改良品の独占的販売権】
メーカーが対象商品の改良品を開発した場合であっても、当然に代理店がメーカーから改良品の供給を受けることにはなりません。
これは、対象商品とその改良品とは、別商品といえ、同じ商品ではないためです。
改良品は、元の対象商品がバージョンアップしたものであり、元の対象商品よりも性能面又は機能面で優れているといえ、代理店としては、メーカーから供給を受けたいと考えられます。
一方、改良品が元の対象商品よりもバージョンアップしたことにより、価格が高くなり、売れ行くが悪い場合も考えられます。
そこで、転売型の代理店契約においては、次の事項を規定し、代理店が改良品の独占的販売権を取得するか否かの一次的な判断を代理店に委ねる形にすることがあります。
(1)改良品を開発したときは、メーカーが代理店にその旨を通知すること。
(2)代理店が上記(1)の通知を受けたときは、改良品を転売型の代理店契約の対象商品の範囲に含めるか否かを検討する機会を設けること。
(3)上記(2)の検討の結果、改良品を転売型の代理店契約の対象商品の範囲に含めることを代理店が決定したときは、代理店とメーカーとの間で最低取引量の保証義務等の条件について合意すること。
(4)上記(4)の合意があったときは、代理店が改良品の独占的販売権を取得すること。
【媒介型の代理店の媒介行為】
媒介型の代理店が行う仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為の具体的内容については、次のようなものがあります。
(1)顧客に対する商品の説明、紹介又は宣伝
(2)顧客からの売買契約の申込の受付及びメーカーへの取次
【媒介型の代理店と顧客との間で紛争が生じた場合の対応】
媒介型の代理店契約では、媒介型の代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行うに際し、顧客との間で紛争になったときは、媒介型の代理店は、その旨を直ちにメーカーへ通知し、メーカーの指示に従い、自らの責任と費用負担によりその紛争の一切を解決する形が多いといえます。
ただし、公平の観点から紛争の原因がメーカーにあるときは、メーカーが上記の責任を負う形にすることが多いといえます。
【媒介型の代理店に支払う手数料】
媒介型の代理店契約における手数料については、媒介型の代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行った顧客との間でメーカーが売買契約を締結するごとに又はその売買契約等に基づき売買代金がメーカーに入金されるごとにメーカーが一定の手数料を媒介型の代理店へ支払う形が多いといえます。
媒介型の代理店としては、上記のように結果に応じて手数料が増額される形になるため、メーカーから売買契約の件数等の結果を報告してもらう形が望ましいといえます。
【媒介型の代理店契約と費用負担】
媒介型の代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行うに際し必要となる費用については、事前にメーカーの承諾がない限り、媒介型の代理店が負担する形が多いといえます。
【媒介型における未回収分の売買代金】
媒介型の代理店契約において、販売代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行うことにより顧客とメーカーとの間で売買契約が成立した場合には、その代理店契約で販売代理店が顧客から売買代金を回収することになっていることがあります。
このような場合、その代金の回収ができなかった場合、販売代理店は、その未回収分の代金について、連帯保証人のように回収の責任を負うのかが解釈上問題になり、もし、その責任を販売代理店が負うことになれば、販売代理店は、重い負担を負うことになります。
そのため、媒介型の代理店契約において、販売代理店が顧客から売買代金の回収を行うことになっていた場合には、販売代理店は、その代金が未回収となった場合でも何らの責任を負わない旨の条項を規定した方がいいとされます。
【顧客からの申込の拒絶】
信用の低い顧客との取引を避けるため、媒介型の代理店の仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為によりメーカーへ顧客が売買契約の申込をした場合においても、メーカーがその申込を拒絶することがある旨を媒介型の代理店から顧客へ説明しなければならないとすることがあります。
【媒介型の代理店契約と研修の受講義務】
媒介型の代理店が顧客へ誤った商品説明を行うと紛争が生じるおそれがあることから、媒介型の代理店契約では、媒介型の代理店に対し、研修の受講義務を課す場合があります。
【媒介型の代理店契約と顧客サポート】
媒介型の代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行い、メーカーと顧客との間で売買契約が成立したときは、その効力は、メーカーと顧客との間で生じることになるため、商品に関する顧客サポートについては、メーカーが行うのが原則となります。
ただし、メーカーよりも媒介型の代理店の方が迅速に顧客サポートができることがあるため、媒介型の代理店契約において、媒介型の代理店も顧客サポートを行う旨が規定されることがあります。
【媒介型の代理店契約における禁止行為】
媒介型の代理店契約では、メーカーと同種又は類似の商品等を取り扱う第三者のために媒介型の代理店が仲介、斡旋、勧誘等の媒介行為を行うこと、媒介型の代理店がメーカーの代理人として顧客との間で契約を締結すること等を禁止する場合が多いといえます。
【媒介型の代理店契約における中途解約】
媒介型の代理店契約は、準委任契約の性質を有するため、民法の規定に基づきメーカー又は媒介型の代理店のどちらからでも媒介型の代理店契約を将来に向かって中途解約することができます。
そのことを確認するため、媒介型の代理店契約においても中途解約についての条項を規定する場合があります。
ただし、不利な時期に中途解約を行うと相手方に対して損害賠償責任が負う場合があるため、一定の予告期間を設けることを条件にすることが多いといえます。
なお、上記に基づき媒介型の代理店契約の中途解約が行われた場合、中途解約の効力は、将来効であるため、媒介型の代理店は、既に履行した分の手数料をメーカーに請求することができます。