No.475-金銭債務の不履行と不可抗力条項による免責


 

Q 取引基本契約書や業務委託契約書には、不可抗力条項が設けられていることが多いですが、買主や委託者等の金銭債務を支払う者はたとえ不可抗力条項を定めても免責されないと聞きましたが本当ですか?

 

 


 

<金銭債務と不可抗力による免責>

⇒ 金銭債務は、たとえ不可抗力が生じても、利息を支払えば外部から金銭を調達可能であり、履行不能ということはあまり考えられないため、民法419条3項により、金銭債務は不可抗力により免責されないことになっています。

 

 

そのため、不可抗力条項により免責の効果を受ける者は、売主や受託者等の金銭債務以外の債務を負担する債務者ということになり、買主や委託者等の金銭債務を支払う者はたとえ不可抗力条項を定めても免責されないことになります。

 

 

このように、不可抗力条項が認められると金銭債務以外の債務を負担する債務者(ex.売主や受託者等)は免責の恩恵を受けるため、買主や委託者等は不可抗力として認められる範囲を限定するよう相手と契約交渉すべきと言えます。