金銭消費貸借契約公正証書の嘱託と双方代理



公証役場へ赴く代理人

金銭消費貸借契約を公正証書にして作成する場合、当事者双方が公証役場へ赴いて作成するのが基本的な姿ですが、当事者が遠方に住んでいたり、多忙であったり等の諸事情により、当事者本院が公証役場へ赴くのが難しい場合、代理人を公証役場に出向かせて作成することができます。

ただし、代理人を出向かせて公正証書作成の嘱託を行う場合でも、契約の相手方の関係者を出向かせると、法律上双方代理になってまうため、実務上、出向かせる当事者側の人を代理人にしなければなりません。


具体的には、借主は連帯保証人の代理人を兼ねることはできますが、借主は貸主の代理人を兼ねたり、貸主が借主の代理人となることはできないことになります。