有体物提供契約書(MTA)の意義


【意義】

有体物提供契約書(MTA)は、主に大学等の研究機関等の提供者が企業等の受領者へ遺伝子、化合物、微生物、材料、抗体等の研究成果有体物を有償又は無償で提供し、受領者がこれらを使用した上で契約終了時に未使用の研究成果有体物を提供者へ返還する場合に用いられる契約書をいいます(有体物提供契約は、使用による消費を認めた貸与と考えられ、受領者は、使用後の残量を提供者へ返還すれば足ります。)。

 

研究成果有体物を提供する際には、その技術情報の開示も行われるため、有体物提供契約の内容は、秘密保持契約の内容と似ている部分があり、研究成果有体物の無断提供の禁止、技術情報の無断開示の禁止等が規定されます。

 

 


【提供方法】

提供者側の研究者から受領者側の研究者へ一定量の研究成果有体物が提供されることが多いといえます。

 

もっとも、量で研究成果有体物を提供する場合、若干の誤差が生じる場合があるため、その誤差の範囲が一定の範囲に収まっていれば、誤差があっても適切に研究成果有体物が提供されたものとして取り扱うことがあります。

 

 


【輸送時の品質劣化等】

輸送に際し研究成果有体物に品質劣化、病症、死傷等が生じた場合、提供者は、受領者に対し、何らの責任を負わないとすることがあります。

 

 


【使用目的】

有体物提供契約では、受領者は、提供者から提供された研究成果有体物を有体物提供契約で定めた目的の範囲内でのみ使用しなければならず、提供者の事前の承諾がない限り、第三者へ使用させ、又は開示してはならないとすることが多いといえます。

 

その上で人体に直接に又は間接に使用してはならないことが併せて規定されることがあります。

 

なお、有体物提供契約で定めた目的の範囲内であれば、研究成果有体物の培養、増殖等を認めることがあり、この場合、培養、増殖等により生じた物についても研究成果有体物とみなすことが多いといえます。

 

 


【対価】

有体物提供契約における対価については、受領者が企業の場合には、有償とし、受領者が非営利の研究機関の場合には、無償とすることが多いといえます。

 

 


【改変、交配、変更等】

受領者は、事前に提供者の承諾を得た上で研究成果有体物の改変、交配、変更等を行うことができるとする場合があります。

 

 


【不保証】

研究成果有体物は、あくまでも提供者の研究又は実験の過程により生じたものであるため、提供者は、受領者に対し、受領者の商品への適合性、技術的な有効性等については、何らの保証をしないことが有体物提供契約に規定されることがあります。

 

 


【成果の取扱い】

研究成果有体物を使用して生じた改変、交配、変更等を含む成果については、主に受領者に帰属する形及び提供者受領者の共有にする形の二つ考えられます。

 

なお、研究成果有体物を使用して生じた改変、交配、変更等を含む成果が受領者に帰属する形を採用した場合、研究成果有体物を提供したという貢献を考慮して、提供者が自己の教育又は研究の目的に限り、無償でその成果を使用できるとすることがあります。

 

 


【学会又は論文での成果の公表】

研究成果有体物を使用して生じた改変、交配、変更等を含む成果を学会又は論文において公表するときは、受領者は、事前に提供者側の研究者へその内容を通知し、その研究者が希望するときは、その研究者が研究成果有体物を提供した旨等を学会又は論文で公表しなければならないとされることがあります。

 

 


【契約終了時の返還等】

有体物提供契約が終了したときは、受領者は、提供者の指示に従い、残留分の研究成果有体物を提供者へ返還し、又は廃棄する形が多いといえます。

 

 


【非譲渡及び非許諾の確認】

研究成果有体物を提供した場合であっても、それは、あくまでも貸与であるため、所有権及び知的財産権を譲渡し、又はその利用許諾を行ったものではないことを有体物提供契約で確認することがあります。