No.154-職務発明契約における対価の支払方法


 

Q.

職務発明契約において、会社が職務発明をした従業員に対する対価の支払方法としてどのようなものが考えられますか?

 

 


 

A.

職務発明契約において、会社が職務発明をした従業員に対する対価の支払方法としては、例えば、(1)出願時及び登録時に対価を支払う方法(手続に応じた手法)、(2)その職務発明に係る特許権のライセンス収入のうちの「何%」というように基準を定めて対価を支払う方法(利益に応じた手法)等が考えられます。