OEM契約書と対象商品の記載方法



OEM契約の意義

OEMとは、Original Equipment Manufacturingの略で、OEM契約は、主に家電分野等で利用され、委託者が自社の仕様に基づいて、委託者名義の製品の製造及び供給を行うため、受託者に製造等を委託する契約類型です。


OEM契約は、受託者へ製品の製造等を委託することが契約の中心的位置を占めるため、後になって取引対象に関する争いを未然に防止するため、OEM契約書を作成する場合、契約書上に製造対象となる対象商品を明確に定めることが必要になります。




契約書を作成する場合の具体的方法

製造対象となる製品が少なければ、委託者と受託者との間で取引対象とした対象製品を契約書本体に一つの条項として記載すれば足ります。


ただし、あまりにも対象製品の数が多い場合には、「契約書の見やすさ」という観点からは、別途別紙として契約書本体に添付する形が望ましいといえます。