No.27-売主の立場から見た取引基本契約における補修部品の確保に関する条項


 

Q.

取引基本契約では、たとえ契約が終了しても、不具合に備えて取引対象物の補修部品が必要になる場合があることから、契約終了後数年間売主に補修部品の確保を義務付けることがありますが、売主としてどのようなことに注意すべきですか?

 

 


 

A.

補修部品は、少量の製作となることが多く、その価格について割高になる傾向があるため、売主の立場から見れば、取引基本契約において、補修部品の価格交渉を行える旨の条項を取り決めるのが望ましいといえます。