元の債務者に加えて第三者が債務を引き受ける場合の契約



Q この度、甲株式会社が乙株式会社に負っている請負代金債務について、甲株式会社が支払えなくなりそうとのことで、当社(以下、丙株式会社。)が甲株式会社と共に債務を支払おうと思っています。


この場合、どのような契約を締結すればいいのでしょうか?また、どのようなことに気をつけるべきでしょうか?





A この場合、併存的債務引受契約というものを、甲株式会社・乙株式会社・丙株式会社の三者間で締結することが望ましいといえます。


併存的債務引受契約は、債権者の意思に反しても締結できる契約とされ、甲株式会社・丙株式会社間(債務者・債務引受人間)での契約だけで併存的債務引受は認められますが、紛争予防の観点から三者間で契約締結する方が良いといえます。


なお、併存的債務引受契約を締結すると、甲株式会社と丙株式会社は連帯債務関係になります。