No.461-契約終了後の競業避止義務と公序良俗違反による無効


 

Q 契約期間中のみならず、契約終了後においても競業避止義務を定めようと考えておりますが、何か留意点はありますか?

 


 

A

<契約終了後の競業避止義務>

⇒  契約終了後は、各当事者に憲法上の営業の自由が保障されていることから、競業避止義務が過度の制約を伴うものであれば、公序良俗違反により、無効とされる可能性があります。

 

そこで、禁止範囲、禁止場所及び禁止期間をある程度限定して、競業避止義務を定めることが必要となります。仮に、禁止範囲、禁止場所及び禁止期間に関し、全面的に競業を禁止する条項を設けると、紛争時に、その条項の効力が否定される場合があり、注意を要します。