離婚協議書解説_No.37_預貯金の財産分与の方法


 

Q.

預貯金を財産分与する場合、どのような方法で行うのでしょうか?

 

 


 

A.

預貯金を財産分与する場合、次のいずれかの方法がとられます。

 

(1)預貯金債権を相手方へ譲渡することになく、これを自己に帰属させたまま、預貯金残高のうち、双方で合意した金員を払い戻し、これを相手方に対して支払う方法

 

(2)金融機関の承諾を得た上で対象となる預貯金債権を相手方に譲渡する方法 

 

なお、実務においては、(2)の場合、金融機関から承諾を得る手続が煩雑であることから、(1)の方法がよく用いられます。