No.144-ソフトウェアライセンス契約におけるライセンシーによる販売数量に連動させた対価の支払いとライセンサーによる調査権


 

Q.

ソフトウェアライセンス契約において、ライセンシーのライセンサーに対する対価の支払方法として、ライセンシーによるソフトウェアの複製物の販売数量に応じて対価を計算する方法を採用する場合、ライセンサーとしては、どのような点に留意すべきですか?

 

 


 

A.

ソフトウェアライセンス契約において、ライセンシーのライセンサーに対する対価の支払方法として、ライセンシーによるソフトウェアの複製物の販売数量に応じて対価を計算する方法を採用するとき、正しく対価の計算ができるように、ライセンシーによる売上報告の実施が適正に行われているか否かの調査権(ex.会計帳簿閲覧権等)を契約書に明記することが考えられます。