離婚協議書解説_No.58_妻による復氏と子の氏の変更


 

Q.

婚姻により氏を夫の氏に改めた妻及び婚姻中に出生した子が夫の戸籍に入籍しているところ、夫婦間で協議離婚を行い、妻が復氏をし、子が妻の氏を名乗る場合、どのような手続きが必要ですか?

 

 


 A.

協議離婚に際し妻が復氏をしても、婚姻中に出生した子は、引き続き夫の戸籍に入籍したままであるため、子が15歳未満であれば、親権者が、子が15歳以上であれば、子本人が、家庭裁判所に対し、子の氏の変更許可の申立てを行い、そこで審判を得た上で、入籍届を提出することにより、子が夫の戸籍から妻の戸籍へ入籍し、子も妻も同じ氏を名乗ることになります。

 

なお、上記の手続きを行う旨を離婚協議書に規定することがあります。ただし、相手方が手続きの履行を怠っている場合に、これを強制することはできません。