離婚協議書解説_No.42_離婚時における夫婦間の金銭貸借の清算


 

Q.

婚姻期間中に夫婦の一方から相手方配偶者へ金銭を貸していた場合、離婚時にその貸金の返還を求めることは可能ですか?

 

 


 

A.

婚姻期間中に夫婦の一方の特有財産から金銭を貸していた場合であって、相手方配偶者の使途が個人的な費消(ex.遊興費)を目的としていたときに限り、離婚時に貸金の返還を求めることができます。

 

この点について、仮に夫婦の共有財産を原資として金銭を貸していたときは、共有財産を費消したものに過ぎないため、貸金の返還を求めることができません。

 

また、相手方配偶者の使途が生活費、子の教育資金等であれば、婚姻費用の分担に該当し、こちらについても貸金の返還を求めることができません。