No.145-共同研究開発契約における共同研究開発に係る進行のコントロール


 

Q.

共同研究開発契約における共同研究開発について、その進行具合を上手くコントロールするためにどのような点に留意すべきですか?

 

 


 

A.

共同研究開発契約における共同研究開発について、その進行具合を上手くコントロールするためには、両当事者の事務担当者による会議の実施、代表者による意見交換の場の設置等を行うことが考えられ、それぞれの開催時期等の具体的内容を契約書に明記することが考えられます。