No.452-秘密情報の子会社又は関連会社への開示


 

Q 秘密保持契約書に秘密情報受領者の子会社又は関連会社への秘密情報開示を認める条項を置こうと考えていますが、留意点はありますか

 

 


 

A 

秘密情報受領者の子会社又は関連会社へ秘密情報開示

 ⇒秘密保持契約書に秘密情報受領者の子会社又は関連会社へ秘密情報開示を認める条項を置く場合、その子会社又は関連会社が数十社から数百社にまで及ぶことがあるため、秘密情報を開示する側としては、その子会社又は関連会社の具体的な社名を挙げる等して、開示先を限定すべきです。