離婚協議書解説_No.33_ペットの財産分与


 

Q.

ペットを対象財産として財産分与を行うことは可能ですか?

 

 


 

A.

ペットは、法律上動産として取り扱われ、共有財産であれば、財産分与の対象となります。

 

ただ、ペットを現実に分割して分与することはできないため、実務では、夫婦のどちらかが引き取る形になります。

 

もっとも、夫婦双方がペットの引き取りを望まない場合には、夫婦以外の別の第三者(=新たな飼い主)にペットを引き取ってもらう場合もあります。この場合、新たな飼い主が見つかるまでの飼育費用の負担割合をどうするのかについてあらかじめ合意しておくことが望ましいといえます。