No.84-離婚協議書と裁判管轄


 

Q 離婚協議書に記載する裁判管轄条項について教えてください。

 

 


 

A

<裁判管轄に関する条項>⇒ 協議離婚は、基本的な形として、互いに合意することが前提で、争いがない場合や争いがあっても争いが収束しているケースで用いられる離婚方式です。

 

しかし、何かしらの原因で、一度収束したはずの養育費等の離婚問題に関して、再度争いが再燃することがあり、調停手続の利用が必要となってきます。

 

そこで、将来の争いに備えて、離婚協議書の作成段階で、将来利用したい家庭裁判所に関して管轄裁判所を指定することができます。

 

例えば、夫は北海道で妻は九州にそれぞれ住んでおり、交通の便を考えて、将来の争いに備えて、離婚協議書上で、東京家庭裁判所のみを管轄家庭裁判所と定めることができます。

 

もっとも、離婚協議書上で管轄家庭裁判所について合意しなくても、口頭で合意する方法でも、管轄家庭裁判所を定めることができますが、合意の証拠を残すという観点から、離婚協議書上に合意することが望ましいといえます。